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きしした会計のこだわり
主な業務提供地域 |
介護・福祉業サービス
当事務所は、介護・福祉業を営んでいる方を応援致します。
経営者は安い給料で働いていませんか? 赤字続きで会社が倒産してしまっては、利用者は行き場を失ってしまうのです。 当事務所は、社会の重要な役割を持った介護・福祉業を営んでいる経営者を経営・会計・税務面からサポートし、社会に貢献したいと考えています。 1.売上対策介護・障がい福祉事業の売上げの多くは都道府県からの給付金です。決まったルールの中で収入を得るため、大きく売上げを伸ばすことが難しい事業といっても良いのではないでしょうか。一方で、一つの事業のみをやっている施設ばかりではなく、複数の事業を運営することにより効率的に売上げをあげている事業者も多く見受けられます。 例えば、高齢者介護事業でいうと、高齢者介護デイサービス事業を行うとともに高齢者介護ショートステイ事業を合わせて行うことにより差別化を図っている事業所があります。また、障がい福祉事業でいうと、放課後等デイサービス事業を行うとともに生活サポート事業を合わせて行う事業所もあります。地域利用者の需要、人員の配置、資格の保有状況、車両などの設備状況などにより一番効率の良い事業の組合せを行うことが最大の売上対策であると考えます。
2.人事、人件費介護・障がい福祉事業は常に人材不足です。中小零細の施設については、優秀な人材を外部から採用することはほぼ不可能に近いといっても過言ではありません。採用が難しければ、育てればいいのです。むしろ、考え方がクリーンで教育しやすいとの観点から、新卒者や業界未経験者のみしか採用しない施設もあるようです。 私見ですが、介護・障がい福祉事業は助成金を積極的に活用した人材採用及び教育訓練が活発であるように思います。資格が重視される業界であるからこそ、そういった助成金や補助金を積極的に活用してはいかがでしょうか。 1で述べたように、介護・障がい福祉事業は、複数の事業を運営することが多くみられます。その一つの理由は、利用者の利用時間が短時間であることです。従業員が遊んでいる時間があれば、それは売上げを生まないばかりか経費が出て行っているのです。その時間を生活サポート事業、移動支援事業やショートステイ事業で埋めるのです。また、それでも従業員が余ってしまっている場合には従業員が多すぎるのではないでしょうか。過剰配置は安全で確実かもしれませんが会社の首を絞めることになっているのです。 3.車両リースと借入金介護・障がい福祉事業は車両の保有が必須条件です。車両がないと仕事にならないため、リースやローンをしているという方は多いのではないでしょうか。しかし、基本的にはリースもローンも手数料部分の利率が通常の借入金利息より高く設定されているのです。 一昔前まではNPO法人などの法人形態は融資が通りづらかったということもあり、リースやローンが主流となっていました。しかし、今ではNPO法人に対する融資も、整備されて比較的簡単に受けることができます。融資を受けて車両の購入をしてコストダウンしてはいかがでしょうか。 4.経費の削減介護・障がい福祉事業は、接待が多くある業界ではないため、比較的コストも最小限で運営されている事業者が多いようです。しかし、それ故に損をしているのです。あなたの事業所はコスト削減のため、事業所認可手続き、社会保険手続き、助成金申請、税務申告、登記手続きを自社でやっていませんか。それが損をしているのです。そういった専門手続きを自社でやろうとすると不慣れなために相当の時間が取られてしまいます。
仮に月額25万円事務員(月20日8時間勤務)が助成金手続きをするのに40時間を費やしたとします。その場合の人件費は62,500円です。残業を行えばさらに人件費が出ていきます。その人件費を支払うくらいなら、正確で人件費に比べて安い専門家に頼むべきではないでしょうか。さらに税理士をはじめとする専門家は経営や裏技についてアドバイスを提供してくれる存在です。そのアドバイスで売上げが増加し、コストが削減でき、人事の悩みが軽減できれば安いものだと思います。 5.法人形態介護・障がい福祉事業は、様々な法人形態で存在しています。株式会社、合同会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人などです。どの法人が良いということはありません。その法人の事情に合わせて最適な法人形態が存在するのです。また場合によっては、複数の法人で運営することも効果的です。 (1)株式会社メリットは、坂本龍馬の時代からある歴史のある法人形態で一般社会から認知されており、銀行融資も比較的受けやすいように思えます。 デメリットは、介護・障がい福祉事業を行う上では営利目的が前面に出てしまい、活動しづらい部分もあるようです。 (2)合同会社メリットは、ほぼ株式会社と同様の性質で株式会社より設立コストが少なくて済みます。特に法人名で仕事をせずに事業所名で仕事をする方には向いています。 デメリットは、平成18年にできた法人形態であるため、認知度が低いことです。また株式会社同様に営利目的が前面に出てしまいがちです。 (3)特定非営利活動法人(NPO法人)メリットは、表向きは非営利目的の法人であるために公益性を前面に利用者(お客様)の集客がしやすいです。また非営利目的である法人形態ですが、近年では利益を出しても責任を問われることがなくなっています。比較的簡単に作れる公益性のある法人形態です。 デメリットは、公益性が比較的高いがゆえに都道府県知事の認可を取って設立する必要があります。また社会より幅広くNPO法人の社員(株主に代わるもの)を募集する必要があります。他にもほぼ株式会社と同様の税金を支払う必要があるなど税制的な厳しさもあります。 (4)社会福祉法人メリットは、とても公益性の高い法人形態です。一部の収益を除いて法人税等が免除されており、寄付金の受けやすい税制優遇が整備されています。 デメリットは、公益性が非常に高いため、法人設立に厳しい条件が課せられます。また株主の代わりに資格要件が厳しい評議員を募集する必要があります。
※本文章は、私見が多く含まれています。また分かりやすい内容にするため、細かい点については省いています。 ※月額顧問報酬・決算申告報酬は、「サービス・料金」をご覧ください。 |
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