当事務所のこだわりについてご案内致します。 お問い合わせ・ご相談
埼玉県上尾市の税理士
事務所紹介 サービス・料金 きしした会計のこだわり 創業支援サービス 介護・福祉業サービス

きしした会計のこだわり
● 翌月巡回監査
● 自計化推進
● 企業防衛・相続対策
● 勇退・事業承継対策
● 税務調査対策
● 相談できる税理士

資金調達・融資サポート

企業診断サービス

上尾市の事務所周辺地図
上尾市周辺地図
アクセス・地図

主な業務提供地域
上尾市、さいたま市、伊奈町、蓮田市、川越市、川島町、桶川市、久喜市、北本市、鴻巣市、吉見町、ほか約1時間圏内。
その他の地域はご相談下さい。

きしした会計のこだわり

「翌月巡回監査」

当事務所は原則として毎月お客様を訪問し会計帳簿・税務監査及び指導、並びに業績報告を行っております。なぜ、「一年に1回」ではなく「毎月」なのかというと以下の理由からです。

月1回の作戦会議

社長はその道のプロフェッショナルであり、トップセールスマンです。毎日、得意先を飛び回り、経営について考える暇はありません。毎月1回、当事務所が訪問し、社長に対して業績報告をすることにより強制的に経営について考える時間を作ることができます。

1ヶ月で起きること

当事務所がお客様のところに訪問させて頂くと「たった1ヶ月しかたっていないのにお客様の会社ではいろいろなことが起きているんだな」とよく感じることがあります。社長自身もヒト、モノ、カネについて、いろいろなことが起きていることを日々実感しているのではないでしょうか。当事務所は、その日々の悩みを共有したいと思っています。

感覚と会計のズレ

よく社長から「売上とか利益は俺の頭の中に入っているから業績報告は必要ない」とのお言葉をいただくことがあります。社長のお言葉はその通りだと思います。しかし、今日の会計はお金をもらった時に売上げ、支払った時に経費となるわけではありません。また不動産や機械等の固定資産を所有している場合、銀行から融資を受けている場合にはさらに複雑化します。
その感覚のズレはやはり毎月の業績報告で確認する必要があるのではないでしょうか。1年に1回の業績報告の確認だとそのズレは手遅れになりかねませんからね。

目標と実績の確認

中小・零細企業は、毎日、なんとなく経営していることが多いのではないでしょうか。決算報告の時に1年間振り返って良い年だった、悪い年だったとなりがちです。しかし、毎日、なんとなく経営しているより、毎月、目標値や過去の業績を確認し、経営したほうがより頑張れると思いませんか? その会社会社の大小はあるにしろ、目標をもってやってみてはいかがでしょうか。

法律の決まり事

会社法という法律の中に、会計帳簿は取引が発生してすぐに複式簿記による正しい記帳を行う必要があると書かれています。ですので、毎月、会計帳簿作成し、確認することがお客様の法的な防衛になるのです。

会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存) 一 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 二 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しな   ければならない。

※「適時に」とは、取引が発生したら速やかにという意味である。適時性を求めることで、人為的に数字を調整するといった不正が行われることを防ぐことを意図したものである。


「自計化推進」

当事務所は、原則として、毎月、お客様を訪問して会計帳簿・税務監査及び指導、並びに業績報告を行っております。
なぜ、「記帳代行」ではなく「監査」なのかというと以下の理由からです。

領収書、請求書の判断

ここに一枚のホテルの領収書があるとします。さて、これは何費に該当しますか?
当事務所が記帳代行をやろうとすると無数の答えが考えられます。出張のために宿泊をしたのであれば旅費交通費、ホテルのレストランで打合せをしたのであれば会議費、ホテルのバーで得意先を接待したのであれば接待交際費、ホテルのお土産ショップで従業員にお土産を買ったのであれば福利厚生費などなど。はたまたプライベートでホテルを利用したのであれば経費にはなりません。それがわかるのはお客様だけです。

また、請求書も同様です。ここに一枚の仕入外注業者の請求書があるとします。得意先に売るために商品を仕入れたのであれば商品仕入高、自社で加工して売るために仕入れたのであれば材料仕入高、加工をお願いしたのであれば外注加工費、自社の備品を購入したのであれば備品消耗品費などなど。もちろん、それがわかるのはお客様だけです。 会計事務所が記帳代行していたのでは、誤りが起こり、お客様に迷惑をかけてしまう可能性があるのです。

TKC自計化ソフトの性能

TKC自計化ソフトは、他の経理ソフトと比べものにならないくらいに優秀です。これはいろいろな税理士が認めており、当事務所の費用負担が多少増えたとしても使用しない手はありません。

得意先ごとの売上げの推移や仕入先及び外注先ごとの経費の推移をエクセルで集計して営業や経営に活用している会社があるとします。TKC自計化ソフトを利用すれば、経理担当者がいつも通り伝票を入力すると自動的に集計し、グラフにしてくれます。エクセルでの集計ミスが減るだけでなく、エクセル入力をする方の人件費が削減できると思いませんか?
それに比べればTKC自計化ソフトレンタル料なんて安いものです。仮に「得意先、仕入先及び外注先ごとにエクセル集計なんてしていないよ」という方でも自動で推移がわかれば営業や経営の武器が一つ増えたと考えることができないでしょうか。

社長は、決算数ヶ月前から当期の利益がどのくらい出るか、とても気になるところだと思います。TKC自計化ソフトでは過去のデータより決算前の数ヶ月の推移を予測して利益を算出することができます。あくまで予測のため、まったくその通りには行かないと思いますが、その数値を使いながら当事務所と社長で決算対策を考えることができるのです。

当事務所では変動損益計算書を使って毎月業績報告をさせていただいております。利益を出す方法は三つしかありません。売上げを上げるか、粗利益率を上げるか、固定費を下げるかです。その内容を、TKC自計化ソフトを使って解説させていただいております。
TKC自計化ソフトは日々進化しています。当事務所もその進化についていくのがやっとですが、経営に役立つ機能を積極的にご提案していきたいと思います。

経理担当者の教育と経営判断のスピード

優秀な経理担当者はそう簡単には見つかりません。私もたくさんの会社と関わりを持ってきましたが、優秀な経理担当者と呼べる方は100人いて1名くらいでした。では、そういった経理担当者をどのように見つけたら良いでしょうか?それは、居なければ育てれば良いのです。

経理担当者の業務は多種多様に及びます。領収書の整理から財務分析書類の作成まで様々な会社の事情を把握しておかなければなりません。仮に記帳業務を会計事務所に丸投げしたらどうでしょうか?一部の事情しか分かっていない経理担当者となってしまい、財務分析などの難易度の高い資料を作成できるとは思えません。当事務所では経理担当者を教育することも会計事務所の仕事だと考えています。

また、優秀な経理担当者が育った場合には当事務所の会計監査の前にも財務書類が経理担当者より出てきてスピード感のある経営ができると考えます。その状況になれば当事務所の業務も会計監査メインから、社長と経営戦略会議メインへと変わっていくのだと思います。

法律の決まり事

複式簿記の原理に基づいて記帳された会計帳簿には、証拠能力が備わっており、税務署に対する法的な対抗力があります。すなわち、お客様において自ら日々の取引伝票を入力することで、法的防衛をすることができるのです。

刑事訴訟法第323条(書面証拠能力)
前二条に掲げる書面以外の書面は、下記のものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面 二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき状況の下に作成された書面


「企業防衛・相続対策」

社長や経営者にもしものことがあった時に会社がどうなるかを考えたことのある方はいそうでいないものです。もしものことがあった時を後継者がいる場合、いない場合に分けて解説したいと思います。

後継者がいる場合

 社長が急に亡くなる
    ↓
 後継者が引き継ぐ
    ↓
 借入金はそのまま会社の負債として残る
 社長だからと取引していた得意先が離れていく
    ↓
 後継者は会社の立て直しと資金繰りで苦労をする

では、社長が生命保険に入っていたらどうでしょうか?
借入金は生命保険金で返済でき、残った生命保険については会社を立て直す際の軍資金とすることができます。また残ったお金は社長の遺族へと支払ってあげることもできます。

後継者がいない場合

 社長が急に亡くなる
    ↓
 残された家族が会社を解散させる
    ↓
 会社の借入金は社長の家族の負債として引き継がれる
 会社の解散作業は約1年間かかるため、給料なしで解散作業を行う
    ↓
 残された家族は会社の借入金と解散作業で苦労をする

では、社長が生命保険に入っていたらどうでしょうか?
借入金は生命保険金で返済でき、残った生命保険については会社の清算作業の給料とすることができます。また残ったお金は社長の遺族へと支払ってあげることもできます。

社長にもしものことがあった時に会社をたたむにしろ、存続させるにしろ、資金が必要です。もちろん、銀行借入金があった場合には、一括返済を求められるかもしれません。中小企業の社長の場合、会社での融資の際、社長が連帯保証人になっていることがほとんどです。その銀行借入金は遺族の方に相続されますので、遺族の方に返済義務が引き継がれるのです。

当事務所では、そういったリスクを経営者にお話しし、生命保険を利用したリスク回避を行っております。


「勇退・事業承継対策」

中小・零細企業の経営者は、上場企業と違って、多くの方が退職金はありません。また若い頃は事業のことを考えても退職後のことは考えていない方がほとんどです。むしろそれが普通です。
では、そのまま老後を迎えたらどうなるでしょうか? せっかく頑張って70歳まで働いたのに退職金がない、仕事を辞めたいのに生活できないので仕事をやめられない。
それでは頑張って働く意味がありません。

また、多額の借入金を残したまま、会社を後継者が引き継いだ場合はどうなるでしょうか?
というか、後継者は借金まみれの会社を引き継いでくれるでしょうか? 後継者は多額の借入金がある会社であれば、その会社を引き継がずに新しい会社を設立するのではないでしょうか? そうなれば多額の借入金が残ってしまい、勇退しようにも借入金があるために仕事を続けないといけない状態となります。

当事務所では、そのようなことが起こらないように勇退のためのコンサルティングをサービスとしています。もちろん、月次顧問契約していただけるお客様は、無料で適切な時にご提案させていただきます。

具体的には以下のように「勇退のための退職金準備」と「事業承継してもらえる会社の準備」を行います。

  1. 小規模企業共済制度による経営者の退職金準備
  2. 倒産防止共済制度による退職金及び事業承継準備
  3. 中小企業退職金共済による従業員の退職金準備
  4. 民間生命保険による退職金及び事業承継準備

つまり、当事務所は、会社だけでなく、経営者個人やその遺族の防衛のために、トータル的な提案をさせていただきます。


「税務調査対策」

生意気ですが、私は税務調査に強い税理士だと思っています。というか、税務調査の来づらい税理士です。前の会計事務所に勤務していた際も、10年半勤務して税務調査立ち合いは5回ほどでした。担当件数にもよりますが、他の税理士からも驚かれるくらいに少ない件数です。
なぜそのようなことができるかを、ここまでホームページを読んでくれたお礼としてお教えしたいと思います。
それは書面添付制度です。

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面で申告書に添付することにより、税理士がその書面に記載する内容を証明する役割を持っています。また、申告書の内容を補足する役割を持っており、税務当局が安心して申告是認や調査省略をできるレベルを目指しています。

税務当局の信頼だけでなく、正しい申告書の証明であり、経営判断をする上で最も信頼をおける資料となります。もちろん、そういった申告書を金融機関は求めているのです。
この税理士法に規定する書面添付は、税理士法第46条で虚偽の記載を禁止しており、当事務所では原則として以下の要件を満たすお客様のみ書面添付制度を実施しております。

  1. 毎月、翌月巡回監査を受けていること
  2. 遡及処理不可能なTKC財務情報システムを利用していること
  3. 当事務所関与後2年以上経過していること
  4. 基本約定書・完全性宣言書等の一定書類を提出すること
  5. 適正な決算書作成及び納税義務について経営者が十分理解していること
  6. その他の法律に抵触した事実がないこと

税理士の裏話をすると「税務署の調査が入ったほうが調査立会料や修正申告料を関与先に請求できるから良い」という税理士がいます。しかし、当事務所はそうは考えません。税務調査は、通常、個人事業主の場合は1日、法人の場合は2日実施されます。その際、トップセールスマンである社長も少なからず時間を取られてしまいます。

仮に1日に数十万円の売上げを上げる社長であれば、1,2日を税務調査に取られてしまっては、損失額は多額に上ります。そればかりか税務調査があるということで書類の準備などに事務員の時間が取られてしまうのです。そのようなことはお客様にとって良いはずはありません。そのため、当事務所は税務当局が安心して申告是認や調査省略をできるレベルを目指しています。


※本文章は、私見が多く含まれています。
 また分かりやすい内容にするため、細かい点については省いています。
 実務においては税務署や顧問税理士に確認の上、処理されることをお勧めします。


相談できる税理士

申告期限ギリギリに税理士より「納税金額100万円です。今月末までに納付して下さい。」と言われたことはありませんか?

決算の着地利益を予測

当事務所では、原則として、毎月、社長に利益の報告を行います。利益の状態に応じ、節税対策を行い、決算数ヶ月前から決算の着地利益を予想し、納税額の予測を報告します。
赤字だからといって節税対策ができないと思っている社長は多いと思います。しかし、赤字でも社長の役員報酬の社会保険、所得税、住民税は支払っているはずです。場合によっては、手取り額はそのままで税金だけ安くする方法があるのです。

決算書の説明

社長は、自分の会社の人件費がいくらかかっているかわかりますか?
社長個人が会社にいくら貸しているかわかりますか?
社長の会社ですから、ざっくりでも良いのでわかっていないといけません。毎年、当期の利益と納税額だけを、顧問税理士から聞いているだけでは経営しているとはいえません。

当事務所では、原則として、決算申告の際に決算報告会を行っています。一年間を振り返っていただき、社長とともに「通知表である決算書」を確認していきます。また、決算報告会では簡単な次期予算を立てるとともに適正な役員報酬を提案させていただきます。

融資等の金融支援

会社はどれだけ赤字でも資金があれば存続できます。裏を返せば、会社はどれだけ黒字でも資金がなければ倒産します。毎月、月次試算表(貸借対照表、損益計算書)を見ていると、その会社の資金繰りが見えてきます。今後の入金や支出を考慮し、資金的に厳しくなることが予想されれば、事前に金融機関への融資等をお勧めします。もちろん、金融機関のご紹介はさせていただきます。

融資が嫌いという社長がいます。私も借金は大嫌いです。しかし、お金がないまま経営していては、お金の工面のことに考えが持っていかれるばかりか、資金繰りのために動かなければなりません。本業に割く時間が減ってしまいます。借入をしてでも、資金に余裕をもって仕事をすることは、とても大切なことであると考えます。

提携先とのネットワークによる問題解決

会社を経営していると、ヒト・モノ・カネその他いろいろなことが起こります。当事務所は、税務の専門家でありますが、労務、許認可、法律の専門家ではありません。しかし、各専門家と提携を行っております。まずは当事務所にご相談いただければ各専門家とともに社長のお悩みを解決致します。


埼玉県上尾市:きしした会計事務所 〒362-0073 埼玉県上尾市柏座四丁目10番42−6号 048-778-8286